社会に受け皿がないので、許される限り長期間刑務所に収容することが社会秩序の維持にも資する、とかなんとかで、懲役16年の求刑に対して有期懲役刑の上限である懲役20年を言い渡した。
一方、「障害者審査委員会」という、福祉の立場から司法に意見を出す組織が2012年6月から始まっている長崎では同月、万引きで執行猶予中の50代男性が万引きで捕まった事件で、委員会の助言をもとに、長崎地検はこの男性を起訴猶予処分とした。通常なら実刑判決が下される事案である。
男性は生活訓練施設に通うことになった。
もちろん殺人と窃盗では罪の重さは全然違うが、根っこにあるものは同じように思う。
刑務所に収容された受刑者の1/4が知的障害を持っているという調査がある。
彼らはの再犯率は高く、ハートネットTVで取材されていた長崎県の施設に通う知的障害のある男性は前科十数犯、刑務所に20年以上入っていたというが、貼り絵が得意な上、人柄も裸の大将の山下清のようだった。
そもそも、懲役刑というのは、再び罪を重ねないように犯罪者を懲らしめることを目的としている。
懲りない人の再犯を防止するためには何が必要か考えなくてはならない。
なお、被害者感情については今回は考えない。
知的障害者専門の刑務所をつくる。
現状では通常の作業ができない受刑者は一つにまとめられ、作業所で行うような簡単な作業をしている。その様子がテレビで紹介されていたが、刑務官は福祉の知識以前に福祉マインドもほとんどなさそうで、こんなところで何年作業をしたって更生するはずがないと感じた。
それ以前に、ほとんどの裁判官も福祉のことは知らないし、面倒くさいので、調書の内容を理解してなさそうな、明らかに知的障害がある被告の障害も見てみないふりをする。
まず、障害者福祉にしても生活保護にしても、必要な人すべてを対象にすれば支援が追いつかないが、せめて犯罪を犯したような、社会生活において他人に迷惑をかけてしまったような人に対しては、強制的に障害を認定して良いとおもう。
適切なサポートが受けられれば、犯罪も減り、障害への偏見や差別をなくしていくことにもつながるのではないか。
裁判を受ける時に軽微な犯罪を繰り返す被告には、知的障害がないか調査をし、障害があれば、専門の刑務所に収容する。
専門の刑務所には、福祉や心理の専門家を置き、再犯防止のために個々にあったブログラムをつくって支援していく。
もちろんこれは、今すぐにできそうなことを提案しているのであって、長崎の例のように、生まれ育った地域で支えていけるように施設や体制が整えていくことが必要だ。
この問題は同時に考えなければならないことが多すぎてまとまりのない文章になってしまったけれど、現在厚労省と法務省がタッグを組んで取り組んでいるようなので今後の展開に期待したい。
0 件のコメント:
コメントを投稿